2012年4月26日木曜日

続 ストックオプション担当者のユーウツ(住生活グループの事例)

前回のエントリ「ストックオプション担当者のユーウツ(住生活グループの事例)」で、住生活グループのストックオプション開示について考えたわけですが、なんと同社は発行中止を発表した同じ17日に改めて同内容で発行決議を取り直し開示しておりました。
ストックオプション発行決議 → 中止の可能性開示 → 中止決議 → 発行決議、と足掛け二日間のうちに激しく揺れ動いた舞台裏の関係者皆様の苦労は察するに余りありありです。

前回のエントリでは有価証券届出書の提出失念の可能性を推測したわけですが、このように翌日に発行決議を行い有価証券届出書をキチンと提出しているところをみると、有価証券届出書は準備できていたと考えるほうが自然です。関係者の皆様にはお詫び申し上げます。

じゃあ原因は?
懲りずに考えましょう。

臨時報告書と有価証券届出書ができていたのであれば、考えられるのは不測の事態により、
提出が間に合わなかった!
しかし、間に合わなかったなら日付その他所要の修正を施して翌日に何食わぬ顔をして提出すれば良いはず。前回エントリにも書いたように臨時報告書は「遅滞なく」提出すれば良いわけですし、有価証券届出書については提出が遅れた分だけ効力発生日が遅れるだけで、本件では一日くらい遅れても問題なかったはずであります。
となると、やはり取締役会決議と臨時報告書 and/or 有価証券届出書提出が同日でないと具合がよろしくない理由が他にあったのでしょう。

それは、ストックオプションという新株予約権発行の開示が有価証券の勧誘に当る、という懸念かもしれません。有価証券取得の勧誘には有価証券届出書の提出が必要です。
 取締役会決議(ストックオプション発行) → 開示 → 有価証券届出書提出
というロジスティクスでは、厳密には有価証券届出書の提出前に取得勧誘(とみなされるかもしれない)開示が先行しますが、まぁ同日中に有価証券届出書を提出することによって同日中の前後関係は不問に付される、というオトナな社会通念なのかも。
だが、有価証券届出書が翌日の提出となってしまうと開示と有価証券届出書提出の日付がずれてしまい、金融商品取引法違反に問われる(かもしれない)!

この事態を打開するため、いったん16日の決議を取消し改めて17日に決議し直した上で細心の注意を払って有価証券届出書提出と開示を同日に行う、と(また失敗したら、、、という担当者のプレッシャーはいかほどであったでしょうか)。中止の開示と再発行の開示にタイムラグがあったのは、有価証券届出書の無事提出を見届けてから再発行を開示したのかもしれませんね。
というわけで、
  • 4月16日に発行を決議し開示した後、予定していた有価証券届出書提出を何らかの理由で完遂できなかった
  • 既に行ってしまった開示と有価証券届出書提出の日付がずれることは許されない
というのが今回の騒動の原因と思料するものであります(あくまで推測)。


お気づきの点がありましたら、いつものように優しくご教示願います。

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